労災指定医療機関指定番号11285416
交通事故治療
整骨院ではかなり長い時間をかけて施術を行います。
なにかと忙しい現代人にとっては「そんなに時間がかかるのはいやだなぁ」という印象をもつ場合もあるでしょう。
でも逆に考えれば、それだけ時間をかけてじっくり治療してもらえるというメリットでもあるのです。
患者さんひとりひとりの診療にたっぷりと時間をとっている整骨院では、患者さん自身が納得するまで説明を受けることができます。治療方法についでだけでなく、体が今どんな状態になっているのか、どういうところに気をつけて生活したらいいのか、といった予防やアフターケアについても聞くことができます。
整骨院では東洋医学に基づいた施術を行うので、同じ症状を訴えている場合でも、患者さんによって施術方法が異なります。ひとりひとりの体質や生活習慣、既往症などに合わせた施術でなければ、体が本来もっている治癒力を充分に引き出せないからです。つまり、整骨院での治療は完全オーダーメイド。
なかには「整骨院って体をポキポキ鳴らされたりして、怖かったり痛かったりするんじゃ
ないの?」というイメージをもっている人がいます。
でも、痛みを伴うような危険な手技を、あえて使う整骨院はほとんどありません。
それでも怖い場合は、最初に「痛いのはイヤです」といえば、むりやり痛い施術をされることは絶対にありません。
そして、整骨院は国家に認められた治療施設なので、診療や施術に健康保険が
利用できます。指圧や骨格・骨盤矯正といった手技治療だけなら、病院と同じで
1回1000円以下で施術が受けられます。
整骨院は国家に認められた治療施設だからです。
交通事故によるむち打ちで整骨院にかかる人も多いと思いますが、整骨院では交通事故の
自賠責保険も扱うことができます。接骨院で自賠責保険を取り扱う場合、「受領委任」(※)という方法で最初から一切お金を払わずに治療を受けることができるようになっています。
たとえ症状の改善に数カ月から半年かかったとしても、交通事故が原因ならお金を
払わずに治療を受けることができるのです。
そのほかに、病院よりも診療時間を幅広くとっているところが多いので、仕事帰りの遅い
時間でも施術を受けられる、といった整骨院ならでのメリットもたくさんあります。
※受領委任
自賠責保険では基本的に、治療を受ける患者さんが治療費の全額を一時負担し、すべての治療が
終わってから治療費を保険会社に請求して返金してもらうというシステムになっています。
しかし、整骨院が保険会社と契約を結ぶことで、整骨院が保険会社に治療費を直接請求できるようになります。つまり、接骨院が患者さんから請求権を委任されたということなので、「受領委任」と呼ばれています。
労災保険治療とは
業務上や通勤途中の負傷、疾病、身体障害、または死亡に対して労働者災害補償保険の適用にて行う治療を指します。
労働中のケガなどに関しては、健康保険ではなく労災保険が適用されます。
実際に作業中ではなくても「休憩時間」や「出張中の移動」なども業務上になります。
正社員ではなくても、アルバイトやパートも適用の労働者となります。
ケガ(骨折、捻挫、腰痛、障害など)の治療だけでなく、労災によるケガで手術をした後のリハビリも可能です。
労災保険治療は、気持よく仕事に復帰していただくための治療になります。
労災保険の適用となりますので、基本的に患者様の窓口負担はございません。
柔道整復師用」の労災用紙【様式第7号(3)】の提出のみをお願い致します。
事業主より毎月署名・捺印が必要な書類になります。
こちらの用紙があれば、保険請求や面倒な書類作成などは当院が代行して行います。